PHASE 0|受入れできる状態か?

1

建設業許可

・建設業許可を取得している
・許可が有効期限内である

※特定技能外国人に従事させる業務と、取得している許可業種について一致は求めてられない。特定技能外国人の在留資格上の業務区分に含まれる工事であれば、会社が建設業法上で許可されている工事の種類を問わず、従事させることが可能である。

2

対象職種の確認

・特定技能(建設)の対象職種かどうか確認

3

受入れ人数枠

・常勤職員数を確認

常勤職員数の数え方

【法人の場合】社会保険(建設国保を含む)に加入している者のうち、以下の区分に応じ、それぞれの条件に該当する者をカウント。
・役員→常勤の役員で報酬額が一定額以上である者。
・日本人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではない者。
・外国人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定
等)」ではない者。

4

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PHASE 1|加入すべき団体を決める

1

団体要件の確認

正会員団体のいずれかに加入することで、結果的にJACの会員になり、結果として建設業分野のどの職種でも特定技能外国人の受入れが可能になる。各団体の加入要件を確認し、受入企業に適した団体に加入していただく。

2

土工協会の要件

①機械土工・土工(掘削作業・埋戻し作業・盛土作業・コンクリートの打込み作業等)の工事に従事している。
※土を動かす作業を実施していることが入会の必須条件となっている為、調書に記載していただく。

②社会保険への加入が確認できる書類3点を提出できること。
 ・労働保険料納付領収証の写し

  (直近の1年分)
 ・健康保険領収証書の写し

  (直近の1ヶ月分)
 ・厚生年金保険領収証書の写し

  (直近の1ヶ月分)

③36協定の協定届(受領印があるもの)を提出できること。

④CCUS未加入の場合は加入にご同意いただくこと。

⑤入会金、会費、受入負担金をお支払いいただくこと。
 ・入会金20,000円(不課税)
 ・月会費5,000円(不課税)

 ・各外国人毎月12,500円(不課税)

3

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PHASE 2|指定団体へ入会する

1

提出書類の準備

・履歴事項全部証明書(3ヶ月以内)
・建設業許可証(有効期限内)
・CCUSの事業所番号か申請番号がわかる画面キャプチャ

・労働保険料納付領収証の写し(直近の1年分)
・健康保険領収証書の写し(直近の1ヶ月分)
・厚生年金保険領収証書の写し(直近の1ヶ月分)

36協定の協定届(受領印があるもの)
※全てPDFで提出

2

web申請

https://www.jemca.jp/tokutei/login_1st.phpからフォーム送信し、受信メールに添付されるURLにアクセスし、必要事項を入力する。
※30分以内に登録しないとやり直しになるのでご注意いただく。

入力項目はこちら

3

書類提出

・web申請受付完了メールに、「特定会員としての入会における必要書類」の様式1~4のPDFファイルが添付されるので、印刷し、記名捺印いただき、PDF化していただく。
・履歴事項全部証明書(3ヶ月以内)
・建設業許可証(有効期限内)
・CCUSの事業所番号か申請番号がわかる画面キャプチャ

・労働保険料納付領収証の写し
 (直近の1年分)
・健康保険領収証書の写し

 (直近の1ヶ月分)
・厚生年金保険領収証書の写し

 (直近の1ヶ月分)
・36協定の協定届(受領印があるもの)
申請受付完了メールに記載のURLから書類をアップロードしていただく。
毎月10日提出締め切り、中旬審査。

4

入会金・年会費

審査を通過したら、メールにて入会費用支払い案内が届くので、クレジットカードかコンビニでお支払いいただく。

5

会員証明書受領

入金が確認されてから5営業日ほどで届く、入会手続き完了メールに添付される。

6

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PHASE 3|建設特定技能受入計画申請

参考資料:国土交通省申請の手引き

1

前提条件チェック

・建設業許可が有効であること
・CCUS事業所番号取得済であること
・CCUS技能者ID取得済であること(海外在住の場合不要)
・土工協会に入会済であること
・特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること(ハローワーク)
・建設特定技能外国人の人数が、常勤の職員数を超えないこと
・特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)
と同等もしくは同等以上の待遇とすること

・特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと
・特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること

2

業務区分・内容

・土木、建築、ライフラインのどれに
 当てはまるか要確認
・従事可能な業務範囲を遵守すること

3

労働条件・報酬

・同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと
・技能の習熟に応じて昇給を行うこと

4

安全衛生教育・技能習得

・労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと
・5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること

5

添付書類の準備

・履歴事項全部証明書(3ヶ月以内有効)
・建設許可証
・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・CCUS事業者IDのわかる画面キャプチャ
・CCUS技能者IDが記載されたカード
・土工協会の会員証
・ハローワーク求人票
・就業規則、賃金規定、退職金規定(労働基準監督署の受付印有るもの)(10名以下は不要)
・同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
・同等の技能を有する日本人の賃金台帳
・同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
・特定技能雇用契約書及び雇用条件書
・雇用契約に係る重要事項事前説明書

6

web申請準備

https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal
にアクセスして「利用者仮登録」からログインIDとメールアドレスの仮登録を行う。本登録に進む。

7

web申請

「新規申請」に進む。(必要事項入力と添付書類のアップロード)

7

PHASE 4へ進む

PHASE 4|外国人本人の条件チェック

1

技能要件

特定技能(建設)技能試験に合格していること、職種区分が受入計画と一致していることを確認

2

日本語要件

日本語試験 N4相当以上もしくは免除要件に該当しているか確認

3

在留状況の確認

・海外在住/国内在留の別
・現在の在留資格を確認
・変更/認定のどちらか判断

4

その他確認事項

・健康状態
・来日履歴・在留歴
・退去強制等の有無

5

PHASE 5へ進む

PHASE 5|雇用契約を結ぶ

1

契約条件の確認

・業務内容が受入計画と一致
・労働時間・休日を明記
・契約期間を設定

2

報酬条件

・日本人と同等以上
・基本給・手当を明確化
・控除内容を説明
⚠️ 口頭説明だけはNG

3

契約書の言語

・日本語版を作成
・母国語併記

4

締結タイミング

・在留資格申請前に締結
・契約開始日は調整可能

5

PHASE 6へ進む

PHASE 6|支援体制を整える

1

支援方法の選択

・登録支援機関へ委託
・または自社支援

2

支援内容の確認

・生活オリエンテーション
・相談・苦情対応
・定期面談の実施
⚠️ 義務支援は省略不可

3

契約・体制整備

・委託契約書の締結
・支援責任者の設定
・実施方法を明文化

4

PHASE 7へ進む

PHASE 7|在留資格を申請する

1

申請区分の判断

・海外在住
 ▶ 在留資格認定証明書交付申請
・国内在留
 ▶ 在留資格変更許可申請

2

提出書類

・申請書
・建設特定技能受入計画(認定済)
・雇用契約書
・支援体制関係書類 等

3

審査期間

・約1〜3か月が目安
・追加資料の指示の
場合あり
⚠️ 書類不備は長期化の原因

4

PHASE 8へ進む

PHASE 8|就労開始と継続管理

1

入国・初期対応

・入国(海外在住者)
・住居・生活環境の整備
・役所手続きの補助

2

現場配属

・受入計画どおりの業務
・安全教育の実施
・指導担当者の配置

3

継続支援・報告

・定期面談の実施
・支援記録の作成
・入管、関係機関への報告

4

更新・将来対応

・在留資格更新
・転職・配置換え時の対応
・特定技能2号への移行検討