外国人人材には、大きく分けて「特定技能」と「技能実習生」の2つの在留資格があります。
それぞれの特徴や役割を理解することで、施設のニーズに最適な人材を活用できます。

項目特定技能1号技能実習
目的即戦力となる外国人材を受け入れ、人材不足を解消する技術・技能を学び、母国へ帰国後に活用する
対象分野特定14分野(介護、外食業、建設業など)技能実習制度が定める特定資格
在留期間最長5年原則3年(場合によっては2年延長可能)
雇用形態労働契約(フルタイム雇用)技能習得を目的とした実習契約
日本語能力日本語能力試験(JLPT N4相当)合格が必須必須ではないが、ある程度のコミュニケーション能力が求められる
試験技能評価試験および日本語能力試験に合格が必要試験は不要(実習開始前の研修を実施)
転職の可否同一分野内での転職が可能原則禁止(特定の企業・職場に限定)
就労内容即戦力としての業務遂行が期待される技能や技術の習得を目的とした業務
サポート体制登録支援機関や受け入れ企業が生活・就労を支援実習監理団体が生活と就労を支援
帰国後の目的注意制限なし技能や技術を母国で活かす

主な違いのポイント

目的の違い

  • 特定技能1号は、日本国内で即戦力として活躍することが主な目的です。
  • 実習生は、技能を習得し、それを母国で活用することが目的です。

就労内容の違い

  • 特定技能1号は労働契約に従い、通常の社員と同様に働きます。
  • 技能実習生は実習生としての立場で、技能習得を目的としています。

在留期間の違い

  • 特定技能1号は最長5年で更新が可能です。
  • 技能実習生は最長5年間(特定条件により延長可能)ですが、終了後は原則として帰国します。

転職の可否

  • 特定技能1号では同一分野内での転職が認められており、柔軟性があります。
  • 技能実習生は受け入れ企業が決まっており、転職は原則認められていません。

目的の違い

  • 特定技能1号は、日本国内で即戦力として活躍することが主な目的です。
  • 実習生は、技能を習得し、それを母国で活用することが目的です。

就労内容の違い

  • 特定技能1号は労働契約に従い、通常の社員と同様に働きます。
  • 技能実習生は実習生としての立場で、技能習得を目的としています。

在留期間の違い

  • 特定技能1号は最長5年で更新が可能です。
  • 技能実習生は最長5年間(特定条件により延長可能)ですが、終了後は原則として帰国します。

転職の可否

  • 特定技能1号では同一分野内での転職が認められており、柔軟性があります。
  • 技能実習生は受け入れ企業が決まっており、転職は原則認められていません。

特定技能1号は即戦力として活躍することを目的としており、技能実習生とは異なり、より長期かつ柔軟に雇用できる制度です。それぞれの制度の特徴を見据え、企業のニーズに応じた活用を検討することが重要です。