外国人人材には、大きく分けて「特定技能」と「技能実習生」の2つの在留資格があります。
それぞれの特徴や役割を理解することで、施設のニーズに最適な人材を活用できます。
目的 | 即戦力となる外国人材を受け入れ、人材不足を解消する | 技術・技能を学び、母国へ帰国後に活用する |
対象分野 | 特定14分野(介護、外食業、建設業など) | 技能実習制度が定める特定資格 |
在留期間 | 最長5年 | 原則3年(場合によっては2年延長可能) |
雇用形態 | 労働契約(フルタイム雇用) | 技能習得を目的とした実習契約 |
日本語能力 | 日本語能力試験(JLPT N4相当)合格が必須 | 必須ではないが、ある程度のコミュニケーション能力が求められる |
試験 | 技能評価試験および日本語能力試験に合格が必要 | 試験は不要(実習開始前の研修を実施) |
転職の可否 | 同一分野内での転職が可能 | 原則禁止(特定の企業・職場に限定) |
就労内容 | 即戦力としての業務遂行が期待される | 技能や技術の習得を目的とした業務 |
サポート体制 | 登録支援機関や受け入れ企業が生活・就労を支援 | 実習監理団体が生活と就労を支援 |
主な違いのポイント
目的の違い
- 特定技能1号は、日本国内で即戦力として活躍することが主な目的です。
- 実習生は、技能を習得し、それを母国で活用することが目的です。
就労内容の違い
- 特定技能1号は労働契約に従い、通常の社員と同様に働きます。
- 技能実習生は実習生としての立場で、技能習得を目的としています。
在留期間の違い
- 特定技能1号は最長5年で更新が可能です。
- 技能実習生は最長5年間(特定条件により延長可能)ですが、終了後は原則として帰国します。
転職の可否
- 特定技能1号では同一分野内での転職が認められており、柔軟性があります。
- 技能実習生は受け入れ企業が決まっており、転職は原則認められていません。
目的の違い
- 特定技能1号は、日本国内で即戦力として活躍することが主な目的です。
- 実習生は、技能を習得し、それを母国で活用することが目的です。
就労内容の違い
- 特定技能1号は労働契約に従い、通常の社員と同様に働きます。
- 技能実習生は実習生としての立場で、技能習得を目的としています。
在留期間の違い
- 特定技能1号は最長5年で更新が可能です。
- 技能実習生は最長5年間(特定条件により延長可能)ですが、終了後は原則として帰国します。
転職の可否
- 特定技能1号では同一分野内での転職が認められており、柔軟性があります。
- 技能実習生は受け入れ企業が決まっており、転職は原則認められていません。
特定技能1号は即戦力として活躍することを目的としており、技能実習生とは異なり、より長期かつ柔軟に雇用できる制度です。それぞれの制度の特徴を見据え、企業のニーズに応じた活用を検討することが重要です。