特定技能で介護人材を採用するならケア・グローバル
人材不足の解消に向けて、特定技能「介護」による外国人介護人材の受け入れと、登録支援機関による生活・就労支援で現場をサポートします。
介護事業における人材不足でこんなお悩みはございませんか?
介護事業における人材不足でこんなお悩みはございませんか?
これらの課題を特定技能人材の登録機関ケアグローバルが解決します
これらの課題を特定技能人材の登録機関ケアグローバルが解決します
ケアグローバルのサポート内容
在留申請・手続きサポート
在留申請・手続きサポート
- 特定技能(1号/2号)在留資格申請サポート
- 書類作成・行政対応の伴走
- 入国前後のスケジュール管理
生活・就労支援サポート
生活・就労支援サポート
- 住居確保・ライフライン契約
- 生活オリエンテーション・公的手続き同行
- 日本語学習・相談/苦情対応
定着・人事連携サポート
定着・人事連携サポート
- 定期面談・行政報告
- 現場フォロー・文化理解支援
- トラブル時の早期介入
介護業界ではこれからも人材不足が続く見込みです
厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について」
特定技能外国人を受け入れる
5つのメリット
特定技能1号の在留資格を持つ外国人は、日本の介護施設で働くために必要なスキルと日本語能力をすでに身につけています。受け入れることによって、御施設は以下のメリットを享受できます。
即戦力人材の確保
安定した労働力の確保
国際的なネットワークを活用した人材採用で、継続的な人員補充が可能。
専門性の高い人材の確保
入国前から介護の知識・技能、日本語能力を習得しているため、教育にかける時間とコストを大幅に削減できます。
現場の負担軽減
十分な人員を確保することで、職員の皆様の負担を軽減し、より良い職場環境の実現に貢献します。
若い力
外国人介護人材の多くは20~30歳代の若者で、非常にテキパキと働き現場の活性化を助けます。
特定技能人材の受け入れまでの流れ
受け入れ準備
受け入れ機関として必要な基準を満たし、支援体制や就業環境を整備します。
人材の確保・選定
求人募集や面接を実施し、業務に適した技能と資格を持つ人材を選びます。
雇用契約の締結・事前ガイダンス
雇用条件を明示した契約を締結し、来日前に日本での生活情報を提供します。
在留資格認定証明書交付申請
地方入国管理局に必要書類を提出し、在留資格認定証明書の交付を受けます。
査証(ビザ)の発給申請と入国
現地の日本大使館等で査証を取得し、認定証明書を持参して日本へ入国します。
支援の実施と届出
入国後の生活支援や職場定着支援を行い、各種届出を出入国在留管理庁へ提出。
介護分野で外国人材の
受け入れが認められている事業
老人福祉法
介護保険法関係
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホームなど)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム、
サ高住などで特定施設の指定を受けているもの)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 訪問介護 (※要件あり)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (※要件あり)
障害者総合支援法
児童福祉法関係
- 障害者支援施設
- 共同生活援助(障害者グループホーム)
- 放課後等デイサービス
- 障害児入所施設
その他
- 病院または診療所(介護業務を行う部署・病棟に限る)
- 生活保護法関係の施設(救護施設など)
よくある質問
特定技能「介護」と技能実習の違いは?
特定技能介護は即戦力人材の確保が目的で、転職可能、日本語N4以上が必要です。技能実習は技能移転が目的で転職不可、日本語要件は緩やかです。特定技能は入国時から身体介護を含む幅広い業務ができますが、技能実習は段階的に業務範囲が拡大します。
外国人介護人材の受け入れに必要な雇用形態は?
特定技能介護ではフルタイムの直接雇用が必須です。週30時間以上の勤務、日本人と同等以上の報酬、社会保険加入が条件となります。派遣やパートタイムでの受け入れは認められていませんのでご注意ください。
登録支援機関に委託するメリットは?
入国前後の手続き代行、多言語での生活相談、定期面談や届出業務の代行など、専門的な支援を受けられます。自社で支援体制を整えるより効率的でコストも抑えられ、初めて外国人材を受け入れる事業所でも安心して進められます。